劇場・ホール・会館情報
劇場・ホール・会館の
ネーミングライツ/ホームメイト
新発見された生物や元素、事象、施設などに名前(名称)を付けられる権利のことを「命名権」と言い、その中でも施設命名権のことは英語でネーミングライツ(Naming Rights)と呼ばれます。スポンサーの企業名やブランド名を施設に付けられる権利で、1970年代にアメリカで始まり、80年代以降に発達しました。日本では、2003年に「東京スタジアム」が「味の素スタジアム」と名付けられたのが、公共施設で初めての事例です。以降、競技場や野球場で多く導入されていきますが、劇場やホールでのネーミングライツも増えています。主な例やメリットを見て行きましょう。
ネーミングライツのメリット、デメリット

劇場やホールなどの施設側がネーミングライツを導入する主な目的は、運営経費の軽減や文化芸術施策の充実です。長期的な安定収益が得られるため補助金(税金投入)の軽減が図れますし、文化芸術事業の充実のために予算を費やせます。スポンサー側にとっては、企業名やブランド名、製品を来場者にPRしたり、メディア露出により認知度アップやイメージチェンジを図ったりすることができます。企業の徳量を生かしたサービスによって、地域社会の活性化や文化芸術活動に貢献することも可能でしょう。
しかし一方で、長年地域に密着していた親しみのある名称が変わることで利用者が戸惑いを感じるデメリットも存在します。企業イメージが強く、施設名だけでは何の施設か、どこにある施設かが解りづらかったり、数年(日本では3~5年が契約期間。アメリカでは10年ほど)で施設名が次々と変わってしまうことで地域に根付かなかったりします。また、スポンサー企業の同業他社がその施設で催される事業のスポンサーになりにくかったり、その施設でイベントを開催できなかったりという事例もあります。
劇場やホールで行なわれる事業は、文化芸術の実演がほとんど。文化芸術施設としての本質を失わないように、施設・企業・行政がバランスを取りながら長期的な視野で文化芸術活動に貢献できるシステムを考案すべきとも言われています。
劇場やホールのネーミングライツの主な事例
最初にネーミングライツを導入した公共ホールは2005年の「大分県立総合文化センター」で、三和酒類が取得し「iichiko総合文化センター」に改名されました(契約10年)。以降、2006年に「韮崎市文化ホール(BREEZE)」が「東京エレクトロン韮崎文化ホール」(東京エレクトロン山梨取得。契約10年)に、「鹿児島県文化センター」が「宝山ホール」(西酒蔵取得。契約9年)に、と続きます。以下に公共の劇場やホールの主な事例をあげてみましょう。
- 2006年:「渋谷公会堂」→「渋谷C.C.Lemonホール」(サントリーフーズ取得。契約5年)
- 2007年:「岐阜市文化産業交流センター」→「じゅうろくプラザ」(十六銀行取得。 契約7年)
- 2008年:「宮城県民会館」→「東京エレクトロンホール宮城」(東京エレクトロン取得。契約8年)
- 2008年:「宮崎県立芸術劇場」→「メディキット県民文化ホール」(メディキット取得。契約6年)
- 2009年:「ゆうばり市民会館」→「アディーレ会館ゆうばり」(弁護士法人アディーレ法律事務所取得。契約5年)
- 2011年:「八王子市民会館」→「オリンパスホール八王子」(オリンパス取得。契約10年)
- 2012年:「青森市文化会館」→「リンクステーションホール青森」(リンクステーション取得。契約5年)
- 2012年:「徳島県立中央テクノスクール多目的ホール」→「ろうきんホール」(四国労働金庫取得。契約5年)
- 2013年:「仙台市青年文化センター」→「日立システムズホール仙台」(日立システムズ取得。契約5年)
- 2014年:「立川市市民会館」→「たましんRISURUホール」(多摩信用金庫取得。契約10年)
- 2016年:「京都会館」→「ロームシアター京都」(ローム取得。契約50年。2016年にリニューアル予定)